労働安全衛生法(令和6年4月改正)に関する対応について
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
表題の通り、労働安全衛生法が令和6年4月1日に改正施行され、新たな化学物質規制が導入されました。
改正された労働安全衛生法の詳細につきましては、厚生労働省HPをご参照願います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
弊社カタログ製品について、以下の①~③該当有無の一覧表を作成いたしました。
①ラベル表示・SDS等による通知の義務対象追加物質(234物質)
②厚生労働大臣が定める濃度の基準が設定された物質(67物質)
③皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(1064物質)
▶PDF:弊社カタログ製品の労働安全衛生法(令和6年4月改正)の該当有無一覧
※一覧につきましては、2024年3月31日現在入手可能な情報を基に作成しております。
今後の原材料の変更や更新により、内容が変更となる場合がございます。